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【バリアフリーリフォーム】所得税の控除(リフォーム促進税制) | 株式会社垣﨑住設

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【バリアフリーリフォーム】所得税の控除(リフォーム促進税制)

【バリアフリーリフォーム】所得税の控除(リフォーム促進税制)

制度期間:令和5年12月31日まで

高齢者や要介護者、障がい者の方が住む家を生活しやすいようにリフォーム工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。

バリアフリーリフォームの減税制度には、➊リフォーム促進税制、➋住宅ローン減税の2種類があり、このリフォーム促進税制はリフォームローンの利用有無にかかわらず利用することができます。
※償還期間10年以上のリフォームローンをご利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。

減税の対象となるリフォーム工事の内容は、通路の幅を広げる,段差を解消する,手すりを取付けるなどを行う工事がバリアフリーリフォームとして扱われます。

高齢者の基準は、本人の場合50歳以上、同居する親族の場合65歳以上となっています。

バリアフリーリフォームのリフォーム促進税制
控除期間 1年 改修工事を完了した日の属する年分
最大控除額 60万円
控除額   ➊及び➋の合計額 
___➊、一定のバリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額
___________________(上限:200万円まで):10%を控除
___➋、➊以外の一定の増改築等の費用に要した額:5%を控除
対象となる
改修工事の種類
・下記の➊~❽のいずれかに該当するバリアフリー改修工事である
__➊通路等の拡幅 ➋階段の勾配の緩和 ➌浴室改良 ➍便所改良
__➎手すりの取付 ➏段差の解消    ➐出入口の戸の改良
__❽滑りにくい床材料への取替え
・バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が
_50万円超であること
・居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること
_________________________(併用住宅の場合)
住宅等の要件 ・下記の➊~➍のいずれかが自ら所有し、居住する住宅である
__➊50歳以上の方
__➋要介護または要支援の認定を受けている方
__➌障がい者の方
__➍65歳以上の親族または➋もしくは➌に該当する親族のいずれかと
___同居している方
・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
・改修工事後の床面積が50㎡以上であること

 


 

2022年07月23日 【カテゴリー】リフォームでお得に減税
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