【省エネリフォーム】所得税の控除(リフォーム促進税制)
【省エネリフォーム】所得税の控除(リフォーム促進税制)
制度期間:令和5年12月31日まで
住まいの省エネ化を進めるリフォーム工事を行うと、所得税の控除を受けることができます。
省エネリフォームの減税制度には、➊リフォーム促進税制、➋住宅ローン減税の2種類があり、このリフォーム促進税制はリフォームローンの利用有無にかかわらず利用することができます。
※償還期間10年以上のリフォームローンをご利用の場合は【住宅ローン減税】をご覧ください。
減税の対象は、床・壁・天井の断熱工事、エコキュートなどの高効率給湯器の設置、太陽光発電装置の設置などを行う工事が省エネリフォームとして扱われます。
ただし、全ての居室の窓全部を断熱仕様にする事が必須の条件となるため、断熱工事やエコキュート設置の工事のみ行っても省エネリフォームの対象となりません。
また、太陽光発電装置の設置をした場合は、最大控除額が異なります。
省エネリフォームの投資型減税
控除期間 | 1年 改修工事を完了した日の属する年分 |
最大控除額 | 62.5万円 67.5万円(省エネ改修工事と併せて、太陽光発電設備設置工事を行う場合) |
控除額 | = ➊及び➋の合計額 __➊、一定の省エネ改修工事に係る標準的な工事費用相当額 _________________(上限:250万円まで):10%を控除 __➋、①②の合計額:5%を控除 _____① ➊の工事に係る工事費用相当額のうち250万円を超える額 _____② ➊以外の一定の増改築等の費用に要した額 |
対象となる 改修工事の種類 |
・下記の➊の改修工事または、➊と併せて行う➋~➍の改修工事のいずれか ____________________________(➊は必須) ___➊全ての居室の全ての窓の断熱工事 ___➋床の断熱工事/天井の断熱工事/壁の断熱工事 ___➌太陽光発電設備の設置工事 ___➍高効率空調機設備の設置/高効率給湯器設置工事 ____/太陽熱利用システム設置工事 ・省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること ・省エネ改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円 _超であること(➌,➍を含む) ・居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること _________________________(併用住宅の場合) |
住居等の要件 | ・自ら所有し、居住する住宅であること ・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合) ・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること ・改修工事後の床面積が50㎡以上であること |
2022年07月23日 【カテゴリー】リフォームでお得に減税